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消防用設備点検

消防用設備等の点検・報告について

消防用設備等の点検・報告について
消防法17条3の3に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。 


 点検の種別と期間
・機器点検(半年に1回)
消防用設備等の機器の適正な設置、損傷などの有無、そのほか主として外観から判断できる事項および機器の機能について簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類などに応じ、告示に定める基準に従い確認することです。

・総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部もしくは、一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備などの総合的な機能を消防用設備等の種類などに応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
 点検結果報告書の作成
点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。

報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。
 報告の期間
・特定防火対象物(1年に1回)
(飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、地下街など)

・非特定防火対象物(3年に1回)
(共同住宅、工場、倉庫、駐車場など)
 報告先
防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は消防長または消防署長へ、 消防本部のない市町村は市町村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が 適当と認める場合)で行います。


株式会社エヌティエル
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